Archive

Posts Tagged ‘法律’

コンサルティングファームの定年退職って何だ!?

2009年06月14日

私が所属している会社が、この度コンサルティング事業部を独立させ(正確には分社するのですが・・・)、法人化する計画が発表されました。つまり、コンサルティングファームを設立するということですね。

いろいろと「やること」があるのですが、私はなぜか就業規則の見直しを担当。正直、この忙しい時期に、就業規則の見直しなんてできませんが、それでも、これまで適用されていた就業規則を始めて、最初から読んではいるのですが。

新会社の就業に関する方針は・・・

  • 裁量労働制
  • 年俸制(退職積立金はなし)
  • 成果による年俸調整制(昇給もあれば、実は減給もあり)

これは、コンサルティングファームとしては一般的なのですが、良く考えてみると上記を実践するに当たって、「定年退職」が必要なのかな、とふっと考えました。思い起こせば、以前勤めていたそれこそ「外資系コンサルティングファーム」の就業規則にも、定年退職に関する規定があって、60歳定年だったな・・・なんで!?

現状の就業規則では、「60歳定年退職」をうたってありますが、これはコンサルティング会社としての新会社で必要かな・・・裁量労働制を採用し(つまり、時間制限が無いに等しい労働条件)、年俸で成果主義。即ち、数年間も年収が変化しないケースもあれば、逆に減俸されることがある!退職金もないんだし。仕事があるコンサルタントであれば、年齢無制限に本人が望めば仕事をしてくれていた方が良いのでは・・・しかも、コンサルタントなんて40歳を超えたようなところで、本来の信頼が獲得できて、それまでの経験をいよいよ発揮できる40歳中盤の頃には、既に残り15~20年しか会社勤めができない。これって、会社としての損失じゃないの?

「池田信夫 blog::何もすることのない老人たち」で、とても興味深い内容が記述されていますので引用しておきましょう。

記事で少し定年制についてふれたので、補足しておこう。私がサラリーマンをやめた一つの原因は、日本のサラリーマンのほとんどは年をとると何もすることがなくなるからだ。取締役になるごく一部の人は超多忙になるが、それ以外は50過ぎると極端に暇になる。

コンサルタントの場合、上記のように「50過ぎると極端に暇」という状況はあまり見られませんが、それでも外資系のコンサルティングファームでさえ、50を超えるとパートナーとかマネージングディレクタといったポジションで、コンサルティングサービスをクライアントに提供しなくなる(というより、提供する時間なんてなくなります!)

更に、上記の投稿記事では以下のように指摘しています。

60歳といえば、まだ十分働ける年齢なのに、それから20年もブラブラして過ごすのは本人も不幸だし、労働人口の減る日本経済にも損失だ。定年を廃止するためには、年功賃金を廃止して同一労働・同一賃金にし、生産性の低い労働者は年齢にかかわらず解雇できるようにするしかない。働ける老人を活用し、少子化社会に対応するためにも、雇用規制の緩和は重要なテーマである。

これって、まさにほんとんどコンサルティングファームが既に実践しているでしょ。だったら「定年退職」なんて制度は削除しても良いのではないの!?

コンサルタント , ,

凄い法律だな!ソースコードの強制開示だって

2009年04月25日

もともと中国という国は理解できない国でしたが、これはちょっと行き過ぎじゃないのかね・・・「YOMIURI ONLINE(読売新聞)::中国、ITソースコード強制開示強行へ…国際問題化の懸念」によれば以下の通り。

制度は、中国で生産・販売する外国製の情報技術(IT)製品について、製品を制御するソフトウエアの設計図である「ソースコード[1]」の開示をメーカーに強制するものだ。中国当局の職員が日本を訪れ製品をチェックする手続きも含まれる。拒否すれば、その製品の現地生産・販売や対中輸出ができなくなる。

「外国製情報技術製品」と呼ばれるものに、ソフトウェアそのものは入らないんですよね?ただ、ニュースには、「非接触ICカードやデジタル複写機、金融機関向けの現金自動預け払い機(ATM)システムなど、日本企業が得意な製品も幅広く開示対象になる可能性がある」としているから、ちょっと気になるところですよね。

中国側は、ソフトの欠陥を狙ったコンピューターウイルスの侵入防止などを制度導入の目的に挙げる。しかし、ソースコードが分かればICカードやATMなどの暗号情報を解読するきっかけとなる。企業の損失につながるだけでなく、国家機密の漏洩(ろうえい)につながる可能性もある・・・

う~ん・・・目的が目的だけに、ソースコードの開示は全くの逆効果であるような気がしますが。それにしても、Word や Excel のようなパッケージ商品はどうなるんでしょうか。ICカードやATMに比べれば、犯罪に繋がる可能性は小さいでしょうけど。

日本を含む海外企業はどう対応するのでしょうか。個人的には、本年からスタートする中国のプロジェクト・・・基幹業務パッケージである SAP ERP を中国へ導入するのですが、パッケージそのものの扱いはどうなるの?拡張機能として自社で開発する所謂Add-onという部分はどうなるの?対応の仕方を検討する必要があるのでしょうかね!?

脚注:[1]
ソースコードとは、コンピューター用の言語で書かれたソフトウエアの設計図。企業の重要な知的財産で、ソースコードが流出すれば開発成果を他社に利用される懸念がある。マイクロソフトは基本ソフト「ウィンドウズ」のソースコードを機密情報として扱い、巨額の利益につなげた。(上記ニュースの注意書きより)

トレンド, 人間観察 , ,

SMAPから学ぶ!?飲酒に関する会社員のための法律

2009年04月24日

SMAPの草なぎ剛氏が「公然わいせつ容疑」で逮捕されたからでしょうけど、とても興味深いウェブページを発見。「Yahoo!ニュース::飲酒がらみの「警察沙汰」、会社員ならどうなる?(プレジデント)」がそれ。興味ある部分を引用すると・・・

会社は原則、職務や職場を離れた社員の私生活上の行為に干渉したり、自由を侵害することはできません。しかし、そのことが企業の信用を毀損したり、業務運営に悪影響を及ぼすものであれば、解雇など処分の対象になります。職場外での刑事事件の場合、事件の内容や罪の軽重、当該社員の会社での地位や職種、経営方針など総合的に判断して処分を決めることになります。

即ち、私生活においても、所属する企業の信用等を毀損したりすれば、解雇されることがあるということですね。飲酒で失敗すれば、当然ですが企業に悪影響ありそうですよね。特に、「公然わいせつ」で警察沙汰になったコンサルタントは、解雇されずともクライアントからの信用が全くなくなりますから、自然に仕事はなくなりますよね。

さて、上記の記事はまだまだ続きます。特に、就業規則に関する記述は、記憶していた方が良いかもしれません。

就業規則は、労働基準法89条により、従業員数10人以上の会社に作成を義務づけ、会社は最寄りの労働基準監督署に届け出、さらに規則を社員に周知しなければならない。なかでも懲戒規定は、必要的記載事項とされる。懲戒の種類は、会社によって異なるものの、一般的に譴責(戒告)、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の順に重くなる。「仮に刑事事件を理由にするものであっても、懲戒解雇事由に該当しない場合もあります。それを懲戒解雇してしまうと、懲戒権の濫用として有効性が争われます」(石井弁護士)

労働基準法は、意外と軽視される傾向があるようですから、上記のような内容は知っていて損はないでしょう。というより、会社員の方々は、しっかりと所属している会社の就業規則なんかは読了しておいた方が良いですよ。意外と、就業規則なんて読んでいない、という方々が多いようですから・・・

知識 ,

「青少年ネット規制法」施行・・・親はどうする!?

2009年03月31日

明日から、いよいよ「青少年ネット規制法」が施行されますね。いわゆる有害情報から青少年を守ろうということなんでしょうか。ちょっと古いニュースですが、「ITmedia News::「青少年ネット規制法」成立」には、その詳細が記述されていますから、もし興味のある方は、ご覧下さいませ。

ちょっとだけ引用しておくと・・・

法律では、有害情報として「犯罪や自殺を誘引する情報」「著しく性欲を興奮させる情報」「著しく残虐な内容の情報」などと例示。青少年が有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくすることを目的とし、フィルタリングソフト・サービスの普及などを促している。

更にニュース記事は続きます。

携帯電話会社に対しては、保護者が不要と申し出ない限り、未成年が利用する端末へのフィルタリングサービス提供を義務付けた。ISPには顧客の求めに応じてフィルタリングソフトやサービスを提供する義務を、PCメーカーには、フィルタリングソフト・サービスの利用を容易にする措置を講じた上でPCを販売する義務を課した。

フィルタリングは、提供者(即ち、携帯電話を提供しているドコモなど)が提供することになるのでしょうけど、重要なことは、「有害情報」に関してのガイドラインが提示されてはいるものの、具体的にフィルタリングを掛けるのは各社に任されている、というところでしょうか。

我が家にも青少年に該当する娘が存在していますが、私個人としては全く興味なし。即ち、フィルタリング・サービスを申し込む予定は全くなし。どんな情報が「有害」で、どんな情報が「有益」かといった判断は、子供自身がするべきだと信じていて、上記で提示している「有害情報」を判断できないようでは、逆に将来困ってしまう・・・

フィルタリング・サービスを利用しなければ、自分達の子どもが「有害情報」にアクセスしてしまうといったこと自体を親は反省すべきではないのか、と私なんかは考えてしまうのですが、どうやら少数派のようです。

ネットライフ ,

裁量労働制って知ってる!?コンサルタントは「成果」で評価する・・・

2009年01月15日

私が所属している会社は、コンサルタントに対して「専門業務型裁量労働制」ってやつを適用しているんですよ。まっ、簡単に言うと、「裁量労働制」ってやつですね。

「ウィキペディア::裁量労働制(さいりょうろうどうせい)」では、以下のように説明されています。

裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、労働時間の制約を受けず、業績に応じて給与が算定され支払われる形態の労働形態をとる職種に対して適用される制度のこと。労働時間と業績が必ずしも連動しない職種においてこの制度が適用される。

如何ですか!?ちょっと太字にしましたが、「労働時間の制約を受けない」労働形態なんです。つまり、「出勤時間や退社時間が決まっていない(決めるべきではない!)」し、「労働時間を設定しない(設定すべきではない!)」ということになるんです。

つまり、例えば13時に出勤して、15時には仕事を完了しても構わない。ただし、給与は算定されるわけですが、あくまでも仕事の時間ではなく、「成果」で評価されるべきなんです。上記のように13時から15時の2時間で要求される「成果」が出れば良いわけです。

これが、結構コンサルタント自身が解っていない・・・実は、「成果」を出すために、上記のような「夢のような」場合だけではありません。場合によっては、48時間ぶっ続けで仕事をしなければいけないことだってあるんです。こうしたことを熟知した上で、裁量労働制が良いかどうかを判断する必要があるんですよ。

さて、厚生労働省労働基準局監督課は、「専門業務型裁量労働制の対象業務」として、2009年01月15日現在、以下の19の対象業務をリストしています。詳細は、「厚生労働省労働基準局監督課::専門業務型裁量労働制」で確認して下さい。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。7 において同じ。)の分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

如何ですか!?7番目には、しっかり「システムコンサルタント」と記述してあるし、19番目の「中小企業診断士」って、まさにコンサルタントの業務のことですね。コンサルタントに公認会計士を含めたくはないのですが、最近は公認会計士の資格をもったコンサルタントが多いので、公認会計士も裁量労働制の適用業務です。

何を言いたいかというと・・・コンサルタントは、通常、裁量労働制の適用業種で「労働時間に縛られることなく業務を遂行し、成果によって正しく評価されるべき」ということが言いたいわけです。

ですから、何時に出勤しようが(もっと言えば、出勤せずとも!)、何時に退社しようとも、クライアント(お客様)と「成果」に関して合意できるのであれば、それで良い、ということなんです。つまり、コンサルタントは、「時間で評価すべきではない」はずなんです。

これ、重要ですよ!クライアントでも知らない方々がいらっしゃって、コンサルタントに時間給が当たり前になっている・・・もっとシビアにコンサルタントを評価して良いし、逆に「成果」が優れていれば、当然それに見合った報酬をコンサルタントに支払うべきなのです。

知識 , ,